境界確定測量が必要です
境界確定測量とは?
一般的に、隣接する土地の境界がはっきりしない場合、隣接土地(民有地)との境界立会い、道路、水路などの官有地との境界立会いを行い、民有地であれば書面による土地境界(筆界)確認書等を取交し、官有地であれば公共用地境界の境界確定通知書等の取得を行い境界杭を埋設します。
これを境界確定測量といいます。
境界の問題は一度こじれると解決が困難になることがしばしばあります。境界が不明確、境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
こんなときはお気軽にご相談ください
- 隣との境界が不明ではっきりさせたい場合
- 分筆登記をする場合
- 地積更正登記をする場合
- 土地の正確な面積を知りたい場合
土地境界についてよくある質問
- お隣から土地の境界確認を求められました。立会わなければなりませんか?
- 土地の境界はお互いの財産です。一方的に境界標を設置することはできません。境界はあなたの代で消滅するものではなく、お子さんから孫・ひ孫さんの代へと延々引き継がれるものです。
さらに、将来自分の土地を測量することになったとき、次はあなたが隣地に境界確認の協力を求めることにもなります。境界立会いは、お互い様という気持ちで、あなたの財産を守るためにも是非協力しましょう。お互いの境界が無事確認できた後は、確認した記録を残すために土地境界(筆界)確認書等を取り交わしましょう。 - 境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
- 道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、境界標が抜けてしまったり見えなくなってしまうことがよくあります。境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、ひどい時にはそれが引き金となり深刻な境界紛争になることもあります。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。
測量をして隣接土地所有者と立会いの上解決するのがベターです。また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。
この場合、工事をする前に隣接地の所有者と境界標の位置を確認し合っておき、復元後に再度確認し合うと間違いありません。このような場合も、一度ご相談ください。
わたしたちの測量における費用一覧
測量費は、おおよその費用であり、土地の状況、条件等により異なります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
※表示はすべて税別となります。
境界確定測量(※) | 280,000円~ |
現況測量 | 100,000円~ |
高低測量 | 50,000円~ |
境界標の復元測量 | 80,000円~ |
※当事務所における境界確定測量は世界測地系座標(公共基準点を使用)での測量を基本としているため、表記の価格はその費用を含んでいます。