土地地目変更登記が必要です
土地地目変更登記とは?
土地の現況や利用方法(用途)は、地目という項目で法務局というところに登録されています。
土地地目変更登記はこの登記地目に変更があった場合、登記されている地目を現況の地目に合わせるためにする登記です。ただし農地(田・畑)を農地以外の地目に変更する場合、農地転用許可が必要となります。
こんなときはお気軽にご相談ください
- 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい
- 土地を所有の方で利用目的を変更した (例 畑⇒宅地)など
土地の地目を変更したいときにおけるよくある質問
- 山林等を造成して宅地に変更したときはどうすればいいですか?
- 山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときには1か月内に地目変更登記の申請をします。
- 畑として利用していた土地に農地法の許可を受け、家を建てました。どのような手続きが必要ですか?
- 土地の地目に変更があるので、法務局に地目変更の登記申請が必要となります。
また、建物が登記できる建物であれば、建物の表題登記が必要になります。
わたしたちの土地登記における費用一覧
登記費用は、おおよその費用であり、土地の状況、条件等により異なります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
※表示はすべて税別となります。
土地分筆登記(※1) | 境界確定測量費+60,000円~ |
土地合筆登記(※2) | 40,000円~ |
土地地目変更登記 | 40,000円~ |
土地地積更正登記(※3) | 境界確定測量費+50,000円~ |
(※1)(※3)境界確定測量が前提となります。
(※2)合併制限がありますので、一度ご相談ください。