建物表題変更登記が必要です
建物表題変更登記とは?
床面積が増えたり、建物の用途を変更したときにする登記です。登記されている建物に、増築した場合・屋根を葺き替えた場合(異なる屋根材に変えた場合)、居宅の一部を店舗に改装した場合、一部分を取り壊した場合などに必要です。《下図赤枠部分を変更した場合にする登記》建物の所有者は、それぞれ変更の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
こんなときはお気軽にご相談ください
- 他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合
- 建物の屋根の材質を変更したり場合
- 倉庫や離れなど附属的な建物を新たに作った場合
- 建物の敷地の合筆により敷地の地番が変更した場合
家を増築したときにおけるよくある質問
- 建物を増築したのですがどのような手続きが必要となりますか?
- 建物を増築、または一部の取り壊しをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、「建物表題変更登記」の申請を法務局にする必要があります。
- 大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるのですか?
- 軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
わたしたちの建物登記における費用一覧
登記費用は、おおよその費用であり、建物の状況、条件等により異なります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
※表示はすべて税別となります。
建物表題登記 | 70,000円~ |
建物滅失登記 | 40,000円~ |
建物表題変更登記(※1) | 50,000円~ |
建物表題変更登記(※2) | 70,000円~ |
(※1)床面積増減なし。
(※2)床面積増減あり。