建物表題登記が必要です
建物表題登記とは?
建物は法務局という所に登録(登記)する必要があります。
建物を新築した場合や、すでに建物があるが登記されていない場合には建物表題登記を行う必要があります。建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内にこの登記申請をしなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)
建物表題登記とは、建物の物理的な状況「所在」「種類」「構造」「床面積」を法務局に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
こんなときはお気軽にご相談ください
- 建物を新築したとき
- 建売住宅を購入したとき
- 昔から建っている建物だったが、未登記だったとき
家を新築したときにおけるよくある質問
- 新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
- 新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記記録の表題部に記録されます。
- 共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
- 通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
わたしたちの建物登記における費用一覧
登記費用は、おおよその費用であり、建物の状況、条件等により異なります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
※表示はすべて税別となります。
建物表題登記 | 70,000円~ |
建物滅失登記 | 40,000円~ |
建物表題変更登記(※1) | 50,000円~ |
建物表題変更登記(※2) | 70,000円~ |
(※1)床面積増減なし。
(※2)床面積増減あり。