建物滅失登記が必要です
建物滅失登記とは?
登記されている建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録を閉鎖する登記です。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。
こんなときはお気軽にご相談ください
- 建物の取壊しをされた
- 天災などで建物が消失してしまった
- 存在しない建物の登記があった場合
家を取り壊ししたときにおけるよくある質問
- あるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
- 土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから 建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に 建物滅失の申出をすることができます。
- 建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?
- 建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
わたしたちの建物登記における費用一覧
登記費用は、おおよその費用であり、建物の状況、条件等により異なります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
※表示はすべて税別となります。
建物表題登記 | 70,000円~ |
建物滅失登記 | 40,000円~ |
建物表題変更登記(※1) | 50,000円~ |
建物表題変更登記(※2) | 70,000円~ |
(※1)床面積増減なし。
(※2)床面積増減あり。