建物表題部の登記
建物はそれぞれの地区にある法務局という所に登録する必要があります。これを登記と呼び、登記内容は、「地区名(所在)」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などの建物の現状に関する情報(表題部)とその建物に関する所有権や抵当権等の権利の情報(権利部)があります。土地家屋調査士が扱う建物の登記は、表題部となります。
「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
代表的な建物登記の種類
- 建物表題登記
- 建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記記録の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
- 建物滅失登記
- 建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物表題変更登記
- 建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、倉庫などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
わたしたちの建物登記における費用一覧
登記費用は、おおよその費用であり、建物の状況、条件等により異なります。詳しくは、お問い合わせ下さい。
※表示はすべて税別となります。
建物表題登記 | 70,000円~ |
建物滅失登記 | 40,000円~ |
建物表題変更登記(※1) | 50,000円~ |
建物表題変更登記(※2) | 70,000円~ |
(※1)床面積増減なし。
(※2)床面積増減あり。